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第三十五条の十七の六(変更の届出)

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第三十五条の十七の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。

第三十五条の十七の三第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

前後の条文と読む