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1 条

第三十五条の十七の三(登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

名称

本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地

役員の氏名

前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

前後の条文と読む