第三十五条の十七の二(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録)
Article 35-17-2Registration of a Business That Has a Contract for Handling Credit Card Numbers
A person that falls under any of the following items must be registered in the business that has a contract for handling credit card numbers register maintained at the Ministry of Economy, Trade and Industry.
次の各号のいずれかに該当する者は、経済産業省に備えるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録を受けなければならない。
a credit card purchase intermediary who is in the business of making a contract with a seller or service provider who seeks to sell goods or rights or to provide services in a way that involves intermediation of a credit card purchase that authorizes the handling of credit card numbers issued to a user by that credit card purchase intermediary;
クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、自ら利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とするクレジットカード等購入あつせん業者
a person that is in the business of making a contract, for a specific credit card purchase intermediary, with a seller or service provider who seeks to sell goods or rights or to provide services in a way that involves the intermediation of a credit card purchase that authorizes the handling of credit card numbers issued to a user by that credit card purchase intermediary.
特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者
略称規定第二条第一項第一号
購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」とい…
わかりやすく言うと
役務の提供を事業として営む者のことです。
定義第三十五条の十六第一項
包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者や二月払購入あつせんを業とする者が、業務の中で利用者に付与する番号・記号その他の符号で、それを提示したり知らせたりして特定の販売業者から商品などを買い、または特定の役務提供事業者からサービスを受けることができるもののことです。
略称規定第三十五条の十六第一項
…経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者と、二月払購入あつせんを業とする者のことです。カード等を利用者に渡し、利用者が特定の販売業者などから買い物をしたときに代金に相当する額を販売業者などに渡して、後で利用者から受け取ることを業とする者です。
略称規定第三十五条の十六第一項第二号・この項及び第三十五条の十七の二の中だけ
包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんと二月払購入あつせんを合わせた呼び名です。どちらも、カード等を受けた利用者が特定の販売業者などから買い物をしたとき、業者が代金に相当する額を販売業者などに渡し、あらかじめ定められた時期に利用者から受け取る仕組みです。