Beyond what is specified in this Chapter, the necessary matters relevant to the designation and to the services, finances, and accounting of a designated entrusted institution, are specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
略称規定第三十五条の四第一項・この章の中だけ
第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
銀行など以外の者を、前払式割賦販売や前払式特定取引の業者の前受金を守るための供託委託契約の受託者となれる者として、経済産業大臣が行う指定のことです(第十八条の三第四項)。
略称規定第三十五条の五第一項第七号ニ
指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
わかりやすく言うと
経済産業大臣の指定を受け、前払式割賦販売や前払式特定取引の業者の前受金を守るための供託委託契約を受託者として引き受ける事業(受託事業)を行う者のことです。