If the Minister of Economy, Trade and Industry finds a registered comprehensive credit purchase intermediary to have come to fall under the provisions of Article 33-2, paragraph (1), item (xi) (excluding portions related to investigation stated in the main clause of paragraph (1) of Article 30-2, in the case of certified comprehensive credit purchase intermediaries), the minister, within the scope that it is necessary, may order the registered comprehensive credit purchase intermediary to take the necessary measures to improve the business operations that are connected with the intermediation of comprehensive credit purchases.
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
略称規定第三十条の五の四第三項
第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
最低限度の生活に支障なく利用者が支払に充てられると見込まれる額を、包括支払可能見込額に代えて算定するため、その算定の方法と体制が経済産業省令の基準に合うとして、経済産業大臣の認定(第三十条の五の四第一項)を受けた包括信用購入あつせん業者のことです。
略称規定第三十一条第一項
包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。
わかりやすく言うと
経済産業省の包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。包括信用購入あつせんを業として営めるのはこの法人だけですが、特別の法律に基づく組合や労働組合など、第三十五条の三の六十第一項第四号の団体は除かれます。