第三十条の四(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
Article 30-4Affirmative Defense Against a Comprehensive Credit Purchase Intermediary
If a purchaser or service recipient receives a demand to pay an amount to be paid as referred to in Article 30-2-3, paragraph (1), item (ii) for goods or designated rights purchased or services received in a way that involves the intermediation of comprehensive credit purchases as prescribed in Article 2, paragraph (3), item (i), the purchaser or service recipient may assert an affirmative defense against the comprehensive credit purchase intermediary demanding the payment, based on grounds that have arisen against the seller affiliated with the intermediation of comprehensive credit purchases which sold the goods or designated rights or against the service provider affiliated with the intermediation of comprehensive credit purchases which provided the services.
購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
Any special provisions of a contract that run counter to the provisions of the preceding paragraph and that are disadvantageous to the purchaser or service recipient are void.
前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
If a purchaser or service recipient that asserts an affirmative defense against a comprehensive credit purchase intermediary under the provisions of paragraph (1), is requested by the comprehensive credit purchase intermediary to submit a document stating the details of the grounds referred to in that paragraph in connection with that assertion, the purchaser or service recipient must endeavor to submit the document.
第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
The provisions of the preceding three paragraphs do not apply to the payment of an amount to be paid as referred to in paragraph (1) that represents a payment toward the total amount payable which is less than the amount specified by Cabinet Order.
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
定義第二条第五項
施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
わかりやすく言うと
施設を利用したり役務の提供を受けたりする権利のうち、国民の日常生活に関わる取引で売られるもので、政令で定めるもののことです。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
定義第三十条の二の三第一項第一号・この規定及び第三十条の三及び第三十条の四の中だけ
当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額
略称規定第三十条の二の三第五項
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんの契約を結んだ役務提供事業者のことです。特定の包括信用購入あつせん業者のために自分の名で代金に当たる額を支払うことを仕事とする者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者)とその契約を結んだ役務提供事業者も含みます。
略称規定第三十条の二の三第五項
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんの契約を結んだ販売業者のことです。特定の包括信用購入あつせん業者のために自分の名で代金に当たる額を支払うことを仕事とする者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者)とその契約を結んだ販売業者も含みます。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。