第三十条の二の二(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)
Article 30-2-2Prohibition on the Issuance of a Card, etc. in Excess of the Comprehensive Purchase Amount Projected to Be Affordable
If a comprehensive credit purchase intermediary seeks to issue or grant a card, etc. to a user in order to effect the intermediation of comprehensive credit purchases or to increase the credit line on a card, etc. it has issued or granted to a user, but the credit line on the card, etc. that it seeks to issue or grant the user or the credit line after the increase would exceed the amount arrived at by multiplying the comprehensive purchase amount projected to be affordable as calculated based on information obtained in an investigation under the main clause of paragraph (1) of the preceding Article, by the rate specified by the Minister of Economy, Trade and Industry and the Prime Minister in consideration of the average term for receiving an amount that corresponds to the cost of goods or designated rights purchased or consideration for services received in a way that involves the intermediation of comprehensive credit purchases, the comprehensive credit purchase intermediary must not issue or grant the card, etc. or increase the credit line; provided, however, that this does not apply in a case specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order as one that does not prejudice the protection of that user.
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
略称規定第二条第三項第一号・この項及び第二条第四項、第三十五条の十六及び第三章第一節の中だけ
…特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三章第一節並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)…
わかりやすく言うと
提示したり番号などを知らせたり、引き換えたりすることで、特定の販売業者から商品や権利を買い、または特定の役務提供事業者から有償でサービスを受けることができるカードその他の物や、番号・記号その他の符号のことです。
定義第二条第五項
施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
わかりやすく言うと
施設を利用したり役務の提供を受けたりする権利のうち、国民の日常生活に関わる取引で売られるもので、政令で定めるもののことです。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
定義第三十条の二第一項
包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたもの
定義第三十条の二第二項・この節の中だけ
主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額
わかりやすく言うと
利用者が、主に自分が住む住宅など経済産業省令・内閣府令で定める資産を売ったり担保にしたりせず、最低限の生活に必要な一年分の費用(生活維持費)に充てるお金も使わずに、包括信用購入あつせんでの支払に充てられると見込まれる一年あたりの額のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。