第三十条の二(包括支払可能見込額の調査)
Article 30-2Investigation into the Comprehensive Purchase Amount Projected to Be Affordable
When a comprehensive credit purchase intermediary seeks to issue or grant a card, etc. to a user (limited to a user that is an individual; the same applies below in this Article, the following Article, Article 30-5-5, Article 30-5-6, Article 35-2-4, Article 35-2-5 and Section 3) in order to effect the intermediation of comprehensive credit purchases, or seeks to increase the credit line on a card, etc. it has issued or granted to a user (a credit line means the maximum amount of goods or rights the user can purchase or services the user can receive in a way that involves the intermediation of comprehensive credit purchases, and is specified in advance; the same applies below), the comprehensive credit purchase intermediary must investigate, pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order, the annual income, balance of deposits and savings, payment status of obligations that involve the intermediation of credit purchases (meaning the intermediation of comprehensive credit purchases and the intermediation of individual credit purchases; the same applies below), loan status, and other necessary matters relevant to the calculation of the comprehensive purchase amount projected to be affordable to the user as specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order; provided, however, that this does not apply in a case specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order as one that does not prejudice the protection of that user.
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条、第三十条の五の五、第三十条の五の六、第三十五条の二の四、第三十五条の二の五及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
The "comprehensive purchase amount projected to be affordable" as used in this Section means the projected amount that a user can allocate in a year for payment of the amount that corresponds to the cost of goods or designated rights that the user seeks to purchase or consideration for services that the user seeks to receive in a way that involves the intermediation of comprehensive credit purchases, without transferring or pledging as collateral the home that the user principally uses as a residence or other assets specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order, and without using money that should be allocated to the living expenses of the user (meaning the amount specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order as the annual cost that is necessary for maintaining the minimum standards of living; the same applies in Article 35-3-3).
この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。
When a comprehensive credit purchase intermediary performs an investigation pursuant to the provisions of the main clause of paragraph (1), it must use specified credit information (meaning information about the comprehensive purchase amount projected to be affordable, the user purchase amount projected to be affordable as prescribed in Article 30-5-4, paragraph (1) or the individual purchase amount projected to be affordable as prescribed in Article 35-3-3, paragraph (2) for a user, or for a purchaser (limited to an individual purchaser; the same applies below in this paragraph, Article 35-3-3, Article 35-3-4, and Section 3) or service recipient (limited to an individual service recipient; the same applies below in this paragraph, Article 35-3-3, Article 35-3-4, and that Section) (including information that can be used to distinguish the user, purchaser, or service recipient) which concerns the payment status of obligations from the intermediation of credit purchases and other information specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order; the same applies below) that is held by a person with a designation under the provisions of Article 35-3-36, paragraph (1) (referred to below as the "designated credit bureau").
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
When a comprehensive credit purchase intermediary issues or grants a card, etc. to a user in order to effect the intermediation of comprehensive credit purchases, or increases the credit line on a card, etc. it has issued or granted to a user, the comprehensive credit purchase intermediary must record and archive the results of the investigation under the provisions of the main clause of paragraph (1), pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order.
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
略称規定第二条第三項第一号・この項及び第二条第四項、第三十五条の十六及び第三章第一節の中だけ
…特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三章第一節並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)…
わかりやすく言うと
提示したり番号などを知らせたり、引き換えたりすることで、特定の販売業者から商品や権利を買い、または特定の役務提供事業者から有償でサービスを受けることができるカードその他の物や、番号・記号その他の符号のことです。
定義第二条第四項・法令全体に適用
カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)
わかりやすく言うと
カード等を使わずに、特定の販売業者が売る商品や指定権利、特定の役務提供事業者が提供するサービスについて、業者が代金の全部または一部に相当する額を販売業者などに渡し、後で決められた時期までに購入者などから受け取ることです。契約から二か月以内に受け取るものは除きます。
定義第二条第五項
施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
わかりやすく言うと
施設を利用したり役務の提供を受けたりする権利のうち、国民の日常生活に関わる取引で売られるもので、政令で定めるもののことです。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
定義第三十条の二第一項
包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたもの
定義第三十条の二第二項・この節の中だけ
主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額
わかりやすく言うと
利用者が、主に自分が住む住宅など経済産業省令・内閣府令で定める資産を売ったり担保にしたりせず、最低限の生活に必要な一年分の費用(生活維持費)に充てるお金も使わずに、包括信用購入あつせんでの支払に充てられると見込まれる一年あたりの額のことです。
定義第三十条の二第二項・この規定及び第三十五条の三の三の中だけ
最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額
わかりやすく言うと
最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用で、その額は経済産業省令・内閣府令で定められています。包括支払可能見込額や個別支払可能見込額は、自宅などの資産を売ったり担保にしたりせず、この費用に充てるお金も使わずに、支払に充てられると見込まれる一年間当たりの額です。
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
定義第三十条の二第三項
利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
個人である利用者、購入者や役務の提供を受ける者の包括支払可能見込額、利用者支払可能見込額または個別支払可能見込額に関する情報(本人を特定できる情報を含みます)のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など経済産業省令・内閣府令で定めるもののことです。
定義第三十条の五の四第一項
最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額
わかりやすく言うと
最低限度の生活の維持に支障を生じさせずに、利用者が包括信用購入あつせんで買おうとする商品や指定権利の代金、または受けようとするサービスの対価の支払に充てることができると見込まれる額のことです。
定義第三十五条の三の三第二項・この節の中だけ
主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額
わかりやすく言うと
購入者などが、主に自分が住む住宅など経済産業省令・内閣府令で定める資産を売ったり担保にしたりせず、生活維持費も使わずに、個別信用購入あつせんで買う商品などの代金の支払に充てられると見込まれる一年あたりの額のことです。