If a licensed installment seller falls under one of the following items, a person that has concluded a contract for prepaid installment sales with that licensed installment seller but has not been delivered the goods under that contract may cancel the contract:
it fails to take preservative measures for advances received for the base amount as of the base date, on or before the day on which fifty days have passed since the day following the relevant base date;
基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について前受金保全措置を講じなかつたとき。
it becomes subject to an order under Article 20, paragraph (1);
第二十条第一項の規定による命令を受けたとき。
its license is rescinded pursuant to the provisions of paragraph (1) or paragraph (2) of Article 23;
its license loses validity pursuant to the provisions of Article 25;
第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき。
a motion to commence bankruptcy proceedings, rehabilitation proceedings, or reorganization proceedings is filed; or
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
it suspends payments.
支払を停止したとき。
Any special provisions of a contract that run counter to the preceding paragraph are void.
前項の規定に反する特約は、無効とする。
略称規定第十一条第一項
指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。
わかりやすく言うと
二か月以上・三回以上に分けて代金を受け取る条件で指定商品などを売る割賦販売(第二条第一項第一号)のうち、指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上にわたって代金の全部または一部を受け取るものです。
略称規定第十五条第一項第八号ハ
第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で…
わかりやすく言うと
前払式割賦販売(指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上に分けて代金の全部または一部を受け取る割賦販売)を業として営むために、経済産業大臣の許可(第十一条)を受けた者のことです。
略称規定第十八条の三第二項
前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領…
わかりやすく言うと
前払式割賦販売の許可を受けた業者が、基準日(毎年三月三十一日と九月三十日)までに契約者から受け取った前受金の合計額の半分から、その基準日の営業保証金の額を差し引いた額のことです。前受金保全措置は、この額を契約による債務の支払に充てられるものでなければなりません。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。