第二十一条(営業保証金及び前受業務保証金の還付)
Article 21Refunding of Business Security Deposits and Business Deposits for Prepaid Services
A person that concludes a contract for prepaid installment sales with a licensed installment seller has the right to be repaid for the claims arising from such a contract out of the business security deposit or business deposit for prepaid services made by the licensed installment seller or an entrusted party that has concluded a contract on the entrustment of business deposits with that licensed installment seller.
The necessary matters relevant to the exercise of the right referred to in the preceding paragraph are specified by Cabinet Order.
前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
略称規定第十一条第一項
指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。
わかりやすく言うと
二か月以上・三回以上に分けて代金を受け取る条件で指定商品などを売る割賦販売(第二条第一項第一号)のうち、指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上にわたって代金の全部または一部を受け取るものです。
略称規定第十五条第一項第八号ハ
第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で…
わかりやすく言うと
前払式割賦販売(指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上に分けて代金の全部または一部を受け取る割賦販売)を業として営むために、経済産業大臣の許可(第十一条)を受けた者のことです。
略称規定第十八条の三第四項
銀行その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない。
わかりやすく言うと
前払式割賦販売の前受金を守る措置として許可割賦販売業者が結ぶ前受業務保証金供託委託契約のことです。一定の期間内に業者に一定の事由が生じた場合などに、受託者が業者のために委託額に相当する前受業務保証金を供託すると約束する契約です。