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1 条

第十九条の二(帳簿の備付け)

許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

前後の条文と読む