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1 条

第十八条

許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。

第十六条及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

前後の条文と読む