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目次
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労働安全衛生法
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第八章 免許等
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第七十五条の九から第七十七条まで
/
第七十五条の九
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十五条の九
(監督命令)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
指定試験機関
に対し、
試験事務
に関し監督上必要な命令をすることができる。
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第七十五条の八 秘密保持義務等
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第七十五条の十 試験事務の休廃止
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