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目次
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労働安全衛生法
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第八章 免許等
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第七十五条の九から第七十七条まで
/
第七十五条の十
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十五条の十
(試験事務の休廃止)
指定試験機関
は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、
試験事務
の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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第七十五条の九 監督命令
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第七十五条の十一 指定の取消し等
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