1 条
厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
第七十五条の三第二項第六号に該当するとき。
第七十五条の四第二項、第七十五条の五第四項、第七十五条の六第三項又は第七十五条の九の規定による命令に違反したとき。
第七十五条の五第一項から第三項まで、第七十五条の七又は前条の規定に違反したとき。
第七十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
第百十条第一項の条件に違反したとき。
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