1 条
第十三条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
Article 13Persons Excluded from Public Officials Deemed to Have a Domicile in Japan
Persons specified by Cabinet Order as prescribed in Article 3, paragraph (1) (Classification of Residents and Nonresidents) of the Act are persons who have Japanese nationality, who currently reside outside Japan, and who are recognized as permanently residing in that place.
法第三条第一項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。