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第三百五十条の二(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)

法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

前後の条文と読む