検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百四十七条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

前後の条文と読む