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第三百四十条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)

法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものは、(指定勘定の区別)に規定する譲渡性預金であつて民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに(定義)に規定する電子記録債権以外のものとする。

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