1 条
第二百二十五条の十三(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
Article 225-13Income on Which Tax May Be Imposed in the Treaty Partner
The things specified by Cabinet Order prescribed in Article 95, paragraph (4), item (xvi) (Foreign Tax Credit) of the Act are income on which foreign income tax is imposed in the treaty partner prescribed in that item.
法第九十五条第四項第十六号(外国税額控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国所得税が課される所得とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「外国所得税」
略称規定第二百二十一条第一項・この章の中だけ
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)と…
わかりやすく言うと
外国の法令に基づき、外国又はその地方公共団体が個人の所得を課税標準として課す税のことです。