1 条
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
旅券
在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書
中長期在留者にあつては、在留カード
特別永住者にあつては、特別永住者証明書
一時庇護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇護許可書
法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
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