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1 条

第三十二条(臨検等の間の出入禁止)

法第三十六条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。

法第三十六条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。

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