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1 条

第三条(登記することができる権利等)

登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

所有権

地上権

永小作権

地役権

先取特権

質権

抵当権

賃借権

配偶者居住権

採石権(に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

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