検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十九条(権利に関する登記の登記事項)

権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

登記の目的

申請の受付の年月日及び受付番号

登記原因及びその日付

登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め

共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権についてただし書(において準用する場合を含む。)若しくはの規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくはの規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又はの規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め

その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー