japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
不動産登記法
/
第二章 登記所及び登記官
/
第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(登記官)
登記所
における事務は、
登記官
(登記所に勤務する法務事務官のうちから、
法務局
又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
前へ
第八条 事務の停止
次へ
第十条 登記官の除斥
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。