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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第百二十七条及び附則第四条第四項の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。