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1 条

第七十四条(所有権の保存の登記)

所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

所有権を有することが確定判決によって確認された者

収用(その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

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