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目次
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不動産登記法
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第六章 筆界特定
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第一節 総則
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第百二十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十五条
(筆界特定登記官)
筆界特定
は、
筆界特定登記官
(
登記官
のうちから、
法務局
又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。
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第百二十四条 筆界特定の事務
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第百二十六条 筆界特定登記官の除斥
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