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1 条

第八十条(地役権の登記の登記事項等)

承役地(に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

要役地(に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)

地役権設定の目的及び範囲

ただし書若しくはただし書の別段の定め又はの定めがあるときは、その定め

前項の登記においては、第五十九条第四号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。

登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。

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