1 条
利息に関する定めがあるときは、その定め
民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
債権に付した条件があるときは、その条件
民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
担保すべき債権の範囲及び極度額
民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め
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