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目次
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国民年金法
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第三章 給付
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第一節 通則
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第十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十六条
(裁定)
給付
を受ける権利は、その権利を有する者(以下「
受給権者
」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
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第十五条 給付の種類
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第十六条の二 調整期間
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