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第五条(検討)

政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新外為法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新外為法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。