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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中国際連合安全保障理事会決議等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関するイの改正規定、の規定及び中の改正規定並びに、、第九条、及び(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中外国為替及び外国貿易法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定及びの次に一号を加える改正規定(附則第三条において「外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)並びに中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定(において「等の改正規定」という。)並びに附則第四条、第五条、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日