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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定 この法律の公布の日又は(令和四年法律第六十一号。次号及び同条において「資金決済法等一部改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日

の規定 資金決済法等一部改正法の施行の日