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1 条

第四条

この法律の施行の際現にに規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(居住者が届け出たものに限る。次項において同じ。)で、の規定により報告しなければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。この場合において、当該居住者に係る届出は、当該技術導入契約の締結等がされた日において本文の規定によりされた報告とみなす。

第四項に定めるものを除き、この法律の施行の際現にに規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等での規定により届け出なければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては当該届出がされた日においての規定による届出がされたものと、又はの規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日においての規定により届出がされ、又はの規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。

次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現にに規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(又はの規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(非居住者が届け出たものに限る。)については、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした非居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。

施行日前にされたの規定による勧告、において準用するの規定による通知又はにおいて準用するの規定による命令に係る技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。