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1 条

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者

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