If a person has violated the provisions of Article 18, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 18-5, Article 18-6, paragraph (1), Article 22-2, paragraph (2), and Article 22-3) in order to conceal identifying information, the person that has committed the violation is subject to a fine of not more than 500,000 yen.
略称規定第十八条第一項
…当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
わかりやすく言うと
銀行等が外国に向けた支払などに係る特定為替取引を行う際に顧客について確認する事項で、個人なら氏名、住所又は居所と生年月日(日本に住所も居所もない一定の外国人は財務省令で定める事項)、法人なら名称と主たる事務所の所在地のことです。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。