Cabinet Order prescribes which minister is the competent minister provided for in this Act.
この法律における主務大臣は、政令で定める。
Unless otherwise provided for, Cabinet Order prescribes which minister is the competent minister for the business that is provided for in this Act, in terms of the competent minister for business involving inward direct investment and equivalent actions; for business involving specified acquisitions; and for business involving the entry into, renewal, and modification of technology introduction contracts.
この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。
定義第二十七条第一項・この条及び第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項の中だけ
前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く
わかりやすく言うと
会社の株式や持分の取得、一定割合以上の上場会社等の株式や議決権の取得、経営に重要な影響を与える事項への同意、支店等の設置、事業の譲受けなどの行為(第二十六条第二項)から、相続、遺贈、合併などを考えて政令で定めるものを除いたものです。
定義第二十八条第一項
第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く
わかりやすく言うと
上場会社など以外の会社の株式や持分を、非居住者である個人や外国法人など第二十六条第一項各号に掲げる者から譲り受けて取得することです。ただし、相続、遺贈、法人の合併などの事情を考えて政令で定めるものは除きます。
略称規定第三十条第一項
…これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下「技術導入契約の締結等」という。)のうち第三項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものと…
わかりやすく言うと
居住者が非居住者(非居住者の日本にある支店などを含みます)との間で、非居住者が行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、その使用権の設定、又は事業の経営に関する技術の指導についての契約を結ぶこと、更新すること、その他契約の条項を変えることをまとめた呼び名です。