第十八条の五(資金移動業者への準用)
Article 18-5Application, Mutatis Mutandis, of the Relevant Provisions to Funds Transfer Service Providers
The provisions of Article 18 through the preceding Article apply mutatis mutandis if a funds transfer service provider conducts a specified funds transfer transaction.
第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。
定義第十六条の二第一項
資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律第三十七条の内閣総理大臣の登録を受けて、銀行など以外の者として為替取引を業として営む者のことです。資金決済に関する法律第三十七条の二第二項により資金移動業者とみなされる特定信託会社も含みます。
略称規定第十八条第一項
銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際して…
わかりやすく言うと
銀行などが行う為替取引のうち、顧客による日本から外国への支払、または顧客が非居住者との間でする支払など(顧客自身が非居住者の場合を除く)に関するものです。政令で定める小規模な支払などに関するものは除きます。銀行などはこの取引の際、顧客の本人確認をしなければなりません。