第十八条の四(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)
Article 18-4Measures to Rectify Identity Verifications and Preparation of Identity Verification Records
If the Minister of Finance finds that a bank or other prescribed financial institution has violated the provisions of Article 18, paragraphs (1) through (3) or the provisions of paragraph (1) or (2) of the preceding Article in connection with a specified funds transfer transaction, the Minister may order it to take the necessary measures to rectify the violation.
財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第十八条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
略称規定第十六条の二第一項
…その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動…
わかりやすく言うと
銀行法の免許を受けて銀行業を営む銀行と、その他の政令で定める金融機関をまとめた呼び名です。細かな範囲は政令で定められています。
略称規定第十八条第一項
銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際して…
わかりやすく言うと
銀行などが行う為替取引のうち、顧客による日本から外国への支払、または顧客が非居住者との間でする支払など(顧客自身が非居住者の場合を除く)に関するものです。政令で定める小規模な支払などに関するものは除きます。銀行などはこの取引の際、顧客の本人確認をしなければなりません。