第十八条の二(銀行等の免責)
Article 18-2Exemption of Banks and Other Prescribed Financial Institutions from Performance of Obligations
If a customer or a representative or other responsible party does not comply with an identity verification when conducting a specified funds transfer transaction, a bank or other prescribed financial institution may refuse to perform its obligation in the specified funds transfer transaction until the customer or the representative or other responsible party complies with this.
略称規定第十六条の二第一項
…その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動…
わかりやすく言うと
銀行法の免許を受けて銀行業を営む銀行と、その他の政令で定める金融機関をまとめた呼び名です。細かな範囲は政令で定められています。
略称規定第十八条第一項
…当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
わかりやすく言うと
銀行等が外国に向けた支払などに係る特定為替取引を行う際に、運転免許証の提示を受けるなど財務省令で定める方法で、顧客の本人特定事項(個人なら氏名、住所又は居所、生年月日など、法人なら名称と主たる事務所の所在地)を確かめることです。
略称規定第十八条第一項
銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際して…
わかりやすく言うと
銀行などが行う為替取引のうち、顧客による日本から外国への支払、または顧客が非居住者との間でする支払など(顧客自身が非居住者の場合を除く)に関するものです。政令で定める小規模な支払などに関するものは除きます。銀行などはこの取引の際、顧客の本人確認をしなければなりません。
略称規定第十八条第二項・この条及び第十八条の二の中だけ
…当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
わかりやすく言うと
会社の代表者が会社のために取引するときなど、銀行等との間で実際に特定為替取引を担当している自然人が顧客と異なる場合の、その自然人のことです。顧客が国、地方公共団体、人格のない社団・財団など政令で定めるものの場合は、取引を担当する自然人が顧客とみなされ、代表者等には当たりません。