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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

中の次に二条を加える改正規定(を加える部分に限る。)、の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定 公布の日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「若しくは、」を「、」に改める部分を除く。)及び附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

中の改正規定(の改正規定を除く。)、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(「若しくは、」を「、」に改める部分に限る。)並びにの改正規定(の改正規定を除く。) 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日