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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、及び(の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、、第四章(、、及び並びに(に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、、、、、及び、、及び、、並びに(の改正規定に限る。)の規定は平成四年四月一日から施行する。