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1 条

第二条(就業促進手当に関する経過措置)

改正後のの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに該当する者となった者に対する就業促進手当について適用し、施行日前にに該当する者となった者に対する就業促進手当については、なお従前の例による。

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