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1 条

第八条(雇用保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に職業に就いたに規定する受給資格者等(以下この項において「受給資格者等」という。)に対するの規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対するの規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)の規定による再就職手当の支給又はの規定による常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

旧受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額をの規定による基本手当の日額と、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数をに規定する所定給付日数とみなして、の規定を適用する。

施行日以後に職業に就いた旧特例受給資格者に対するの規定の適用については、中「基本手当の受給資格者とみなして」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とする。

の規定により支給を受けた再就職手当及びの規定により支給を受けた常用就職支度金は、の規定の適用については、の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。

施行日前に安定した職業に就くことによりの規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、ロに該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、の規定を適用する。この場合において、中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、中「就業促進手当(ロに該当する者に係るものに限る。以下において同じ。)」とあるのは「の規定による改正前のの規定による再就職手当(以下において「再就職手当」という。)」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「」とあるのは「の規定による改正前の」と、中「特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者とは、再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、中「」とあるのは「改正法附則第八条第五項の規定により読み替えて適用する」とする。

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