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第三条(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)の措置が決定されたに規定する受給資格者に係る当該措置に基づく基本手当の支給及びの規定によるに規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

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