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1 条

第七条(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給されるの育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。

に規定する休業をした期間内にに規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものがある場合におけるの育児休業者職場復帰給付金の額は、の規定にかかわらず、その初日が同月一日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「休業開始時月額」という。)の百分の五に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月一日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の百分の十に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。

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