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第五条(雇用保険の個別延長給付の支給及び延長給付に関する調整に関する経過措置)

旧受給資格者に係るの規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)及びの規定による個別延長給付の支給並びにの規定によるに規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

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