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第二十八条

法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。

受給資格者の氏名及び住所又は居所

天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間

失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間

第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

前後の条文と読む