1 条
保険業法に規定する相互会社(次号ロにおいて「相互会社」という。)
資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
当該各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
当該各事業年度終了の時において前項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる法人に該当する法人
当該中小通算法人の当該各事業年度の所得の金額
第六十四条の五第六項(損益通算)の規定の適用がある場合
第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。